羽ノ浦町商工会
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情報掲示板

情報掲示日 令和2年6月19日

【夏のイベント中止のお知らせ】

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して,毎年夏の恒例イベントとして開催されていました
「羽ノ浦納涼祭」 及び 「水神社古庄まつり」 は中止されることが決定しましたのでお知らせします。


【WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金のご案内】

本助成金は,県内中小企業等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を行うため,「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し,安定した事業継続を図ることを目的として,必要な経費を助成する制度です。

 制度概要,申請様式のダウンロード,Q&Aなど,徳島県ホームページで確認できます。
  →WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金

 申請は,商工会で随時受付ていますので,お早めにご検討ください!


【出前(デリバリー)・持ち帰り(テイクアウト)応援企画!】

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため外出自粛が続いている中でも,持ち帰り(テイクアウト)・
 出前(デリバリー)に対応して頑張る本会会員の飲食店をご紹介します。
 みなさんも気軽に外食できずに自宅で過ごす時間が長くなっていると思います。
 そんなときでも自宅や職場でプロの味をゆっくりお楽しみいただくことが出来ます。
 美味しいものを食べて少しでも皆さんのストレス解消になればと幸いです。 是非ご活用ください!

  出前(デリバリー)・持ち帰り(テイクアウト)応援企画 参加店一覧

   
※ みんなで協力してこの緊急事態を乗り越えるためにも,注文後の無断キャンセル等,
     お店の営業に迷惑がかからないようにご配慮をお願いします。
    ※ 営業日・営業時間等の詳しい情報については,各店舗にお問い合わせください。
   ※ 店舗情報は随時追加・更新してまいります。



【「阿波とくしま・商品券」の販売について】

 (窓口購入)
  販売期間:平成27年4月20日(月)から8月31日(月)までの平日のみ。
  販売場所:羽ノ浦町商工会館 0884-44-4858
  販売時間:午前9時〜午後3時
  ※販売開始日の4月20日は大変混雑が予想されます。
       また、駐車場に限りがございますので、ご了承ください。

(電話購入)
  販売期間:平成27年4月20日(月)から5月10日(日)までの土日祝を含む毎日受付。
  販売場所:阿波とくしま・商品券 電話予約センター
 電話番号:0570-783-816(有料)
  受付時間:午前10時〜午後8時

 ・ご購入は、窓口・電話購入を合わせて1人あたり合計5セットまでとなります。
 ・1セットは、1000円×12枚(県内共通商品券8枚、地域限定商品券4枚)です。
 ・羽ノ浦町の場合、地域限定商品券とは阿南市のみで使用可能な商品券です。
 ・電話購入の場合、購入代金のほか送料・代引手数料として、1配送につき500円必要です。

 ※取扱店舗は、阿波とくしま・商品券ホームページでご確認いただけます。


【平成26年度補正(平成27年実施)小規模事業者持続化補助金の公募の開始について】

本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組め、それに要する経費の一部を補助するものです。
小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円。

(注1)以下の場合は、補助上限額が100万円に引き上がります。
 @雇用を増加させる取り組み
 A従業員の処遇改善に取り組む事業者
 B買い物弱者対策の取り組み
(注2)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100万円〜500万円となります(連携する小規模事業者数によります)。

1.受付開始
 平成27年2月27日(金)(1次受付分、2次受付分共通)
2.受付締切
 <1次受付分>平成27年3月27日(金)締切日当日消印有効(終了しました)
 <2次受付分>平成27年5月27日(水)締切日当日消印有効
※申し込みにあたり、商工会で書類を確認する作業が必要のため、締切日まで余裕を持った日程で、ご相談ください。
3.申請書提出先・問い合わせ先:
 徳島県商工会連合会
 ※詳細は公募要領をご覧ください。
4.応募方法:
応募にあたっては、公募要領をご覧いただき、申請書様式により提出して下さい。

 ※徳島県商工会連合会ホームページから公募要領、申請様式をダウンロードできます。
        ⇒公募要領、申請様式のダウンロードページ



【鞄本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率の改定について】
平成27年4月10日から下記のとおり改定されております。  
貸付制度の種類 利率 (カッコ内は改定前金利)
一般貸付 1.30% 〜 2.90%
経営改善貸付〔マル経〕 1.25%
その他,国民生活事業の貸付利率など,詳しくは下記をご参照ください。
https://www.jfc.go.jp/n/rate/riritsu_1ran_m.html

【雇用保険料率の改定について】
平成27年度の雇用保険の保険料率は平成26年度と同様に据え置かれます。
保険料率と負担率は下記のとおりです。
平成26年度 平成25年度
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農林水産清
酒製造事業
15.5/1000 9.5/1000 6/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

【徳島県最低賃金の改定について】
平成26年10月1日より現行時間額666円から13円引上げられ,時間額679円に改正されました。
また,特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金についても,平成26年12月21日から
次のように改正されています。
特定(産業別)最低賃金 改正時間額 改正前
造作材・合板・建築用組立材料製造業 798円 775円
汎用機械器具,生産用機械器具,
業務用機械器具製造業
827円 801円
電子部品,デザイス,電子回路,電気機械器具,
情報通信機械器具製造業
792円 759円
詳しくは,下記をご参照ください。
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/1222/1227/saitin01.html

【小規模企業共済制度の改正について】
平成23年1月1日より『事業主の共同経営者』も加入の対象となりました。
つまり,個人事業主の配偶者や後継者まで加入対象者が拡大されました。
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

【米トレーサビリティ法の施行について】
平成22年10月より米トレーサビリティ法がスタートします。この法律は,
@トレーサビリティの確保のため,米穀等を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存すること
A消費者が産地情報を入手できるように,米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝えること
の二つを大きな内容とするものです。
詳しくは,下記をご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

【社会保険料率の改定について】
厚生年金保険料が平成16年10月から毎年0.354%(本人0.177%)ずつ引き上げ、平成29年9月から18.30%(本人9.15%)になります。
■厚生年金保険料率の改定表
厚生年金保険料率 (うち本人負担分)
平成16年9月まで 13.58% 6.79%
平成16年10月から 13.934% 6.967%
平成17年9月から 14.288% 7.144%
平成18年9月から 14.642% 7.321%
平成19年9月から 14.996% 7.498%
平成20年9月から 15.350% 7.675%
平成29年9月から 18.30% 9.15%
なお、国民年金の保険料(平成17年4月現在、月額13,580円)は毎年、月額280円ずつ引き上げ、平成29年度以降に16,900円になります。

【国民年金保険料の納付猶予・免除について】
就職が困難、失業中等の理由で無所得・低所得である30歳未満の第1号被保険者については、従来は所得の高い親(世帯主)と同居の場合、保険料の納付義務がありました。
平成17年4月からは、親の所得に関係なく、市町村への申請にもとづき保険料の納付が猶予される仕組ができました。納付猶予が認められる基準は、本人(および配偶者)の所得が全額免除の基準に該当することです。
■参考・申請免除の対象となる所得(収入)の目安
単位:万円,所得ベース,( )内は給与所得者の収入ベース 単身世帯 2人(夫婦のみ)世帯 4人世帯(夫婦・子2人)
(子の1人は16歳以上23歳未満)
全額免除 平成16年度まで 35(100) 94(159) 164(260)
平成17年度から 57(122) 92(157) 162(258)
半額免除 平成16年度まで 85(150) 172(271) 285(424)
平成17年度から 141(227) 195(304) 282(420)

【第3号被保険者の未届期間の救済について】
厚生年金保険の被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、個別の保険料負担はありません。ただし、第3号被保険者である旨の届出が必要です。
届出を忘れてしまい、あとで気づいて届け出ても、さかのぼって原則2年分しか年金額に反映されず、それ以前は「未納期間」と同様に扱われていました。
今回の改正で、平成17年4月以降に届出をすれば、このような期間もすべて保険料納付済期間に算入され、年金額に反映されることになりました。

【雇用保険・一般保険料額表の廃止について】
平成17年4月1日から一般保険料額表が廃止され、被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に1000分の4(一般の事業の場合。)一般の事業以外は1000分の5を乗じて得た額となりました。
■参考・一般の事業以外とは
 @農林水産の事業A清酒製造の事業B建設の事業
■参考・労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)
賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
○基本給
○超過勤務手当・休日手当等
○扶養手当・家族手当等
○住宅手当
○賞与
○通勤手当
○チップ
○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分
を事業主が負担する場合
○休業補償費
○退職金
○慶弔金
○解雇予告手当
○出張旅費・宿泊費等

徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内78-4 電話0884-44-4858 FAX0884-44-5322 前のページへ
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